Mar 9, 2018 22:26
6 yrs ago
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English term
provided (, however,) that
English to Japanese
Law/Patents
Business/Commerce (general)
下記の条文は契約書の一部です。provided thatがexceptのように使われているのでしょうか?これはprovided thatの正しい使い方なのでしょうか?
RIghts to all intellectual properties under this agreement will be held by the Company, provided however that each Party agrees to grant to the other Parties, without payment of license or any other fees, the right to use the in the related intellectual properties.
RIghts to all intellectual properties under this agreement will be held by the Company, provided however that each Party agrees to grant to the other Parties, without payment of license or any other fees, the right to use the in the related intellectual properties.
Proposed translations
(Japanese)
5 | 本契約の下の全ての知的財産権は当該会社に帰属するが、しかし、どちらの当事者も、関連知的財産の使用権を、使用許諾料やその他の手数料を請求することなく、相手方当事者に与えるこ | Mitsuyoshi Takeyama |
4 | ただし、~するものとする | Jaeun Park |
Proposed translations
38 mins
Selected
本契約の下の全ての知的財産権は当該会社に帰属するが、しかし、どちらの当事者も、関連知的財産の使用権を、使用許諾料やその他の手数料を請求することなく、相手方当事者に与えるこ
上記は、文法に基づいた厳密訳ではなく、契約書の翻訳としてはふさわしくないかもしれませんが、意味をわかりやすく説明していると思います。
つまり、「使用許諾料を請求せずとも使用する権利を認めるが、しかし所有権までは手放さないよ」という意味です。
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Note added at 3時間 (2018-03-10 01:32:33 GMT)
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provided that ~ というのは、「~の様な条件で」という意味なので、原文のままで問題ないと思います。
つまり、「使用許諾料を請求せずとも使用する権利を認めるが、しかし所有権までは手放さないよ」という意味です。
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Note added at 3時間 (2018-03-10 01:32:33 GMT)
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provided that ~ というのは、「~の様な条件で」という意味なので、原文のままで問題ないと思います。
Note from asker:
ありがとうございます。意味はすっきりしました。ここで、provided thatを使うのは適切なのでしょうか?provided, however, that this shall not apply if each Party...でなくてもいいのでしょうか? |
あるいは、provided however that the each party MAY agree to...でしょうか? |
はっきりと理解しました。ありがとうございます。 |
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "ありがとうございました。"
11 hrs
ただし、~するものとする
本契約に基づく知的財産権のすべては、当社に帰属します。ただし、各当事者が第三者に対して、ライセンス料またはその他の手数料を支払うことなく、関連知的財産を使用する権利を与えることに同意するものとする。
provided, however, thatは、「ただし、~するものとする」と訳されます。that節以下が但書や条件を表しており、権利または義務に関する内容が続きます。subject toと意味が似ています。最近では、howeverを省略してprovided thatと書くことも多いですが、例外である条件を強調したい場合はhoweverを入れたほうがいいと思います。
ご質問に対しては、ここでprovided thatを使うのはいい判断だと思います。初めに書かれた文章で大丈夫ではないでしょうか。
provided, however, thatは、「ただし、~するものとする」と訳されます。that節以下が但書や条件を表しており、権利または義務に関する内容が続きます。subject toと意味が似ています。最近では、howeverを省略してprovided thatと書くことも多いですが、例外である条件を強調したい場合はhoweverを入れたほうがいいと思います。
ご質問に対しては、ここでprovided thatを使うのはいい判断だと思います。初めに書かれた文章で大丈夫ではないでしょうか。
Note from asker:
ありがとうございます。 |
Peer comment(s):
disagree |
Mitsuyoshi Takeyama
: 良い訳ですが、the other party は第三者ではなく、相手方当事者という意味です。
45 mins
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Thank you for your advice. I'll keep in mind.
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agree |
Masaki Yachi
: 契約文書の定型句です。「ただし~とするものにする」に賛成です。
181 days
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Thank you for your support. :)
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Discussion